伊丹市立笹原中学校
 

お知らせ

 指定の感染症に罹患(りかん)した場合、学校保健安全法第19条に基づき、  学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。
 出席停止期間が過ぎ、病気が治って登校する場合は、以下の報告書または証明書が必要となります。
 なお、インフルエンザに罹患した場合は、「インフルエンザ出席停止期間報告書」(以下の報告書)を、ご家庭で記入し、学校へ提出することなりました。あわせて、ご確認をお願いいたします。(令和3年度より変更)

インフルエンザ出席停止期間報告書.pdf

 その他の指定の感染症に罹患した場合は、病気が治って登校する際に、これまで通り、「出席停止解除証明書」(以下の証明書)を、病院にて医師に記入していただき、学校へ提出していただきますようお願いいたします。

出席停止解除証明書.pdf

★【各種書類ダウンロード】からダウンロードすることもできます。